
死亡・介護障害選択型収入保障保険(無解約返戻金型)無配当
あなたの「もしも」に備えて、毎月の安心をお届けします。
30歳でご契約→40歳でお支払事由に該当された場合のイメージ
30歳でご契約された方が40歳(ご契約から10年1か月目)でお支払事由に該当された場合の年金のお受け取りイメージです。
収入保障年金、高度障害年金、介護・障害就労不能年金はいずれも、毎月所定の年金を受け取る方法のほか、年金を一括で受け取る方法もあります。
ただし、年金を一括で受け取るときの金額は、毎月所定の年金を受け取るときの受取総額とは異なります。具体的な金額は年金のご請求手続きの際にお問合せください。
保険期間満了まで、毎月所定の年金をお受け取りいただけます。

年金のお支払事由に該当されたとき、将来お受け取りいただく年金の現価相当額 約2,764万円 を一括でお受け取りいただけます。

※年金の一括受取をした場合には、保険契約は消滅します。
お子さまの大学進学時など、任意のタイミングで残りの年金を一括でお受け取りいただけます。

初めにまとまった資金が必要なとき、将来お受け取りいただく年金の一部を一時金で、残りの金額を毎月の年金でお受け取りいただけます。
お支払いの対象となる状態の一例
ある日突然、胸の痛みに襲われ入院。心筋梗塞と診断され、血管を広げる治療を受けた。退院後仕事に復帰したが、再度入院。動悸、呼吸困難、息切れ、浮腫等の症状があり、退職。1日の半分以上は横になっており、身のまわりのことは家族の援助が必要な状態となり、障害等級2級と認定された。
健康診断で高血糖を指摘されたが、放置していた。その後、糖尿病と診断され、食事療法等を行うが疲労感や倦怠感を感じるようになった。血糖と血圧のコントロールを行ったが腎機能が低下。週3日は会社を早退し、人工透析が必要な状態となり、障害等級2級と認定された。
[監修]YORISOU社会保険労務士法人 松山純子
脳梗塞を発症し入院。その後リハビリを行い、退院した。リハビリの甲斐があり、立ち上がるときや片足で立つときに多少の助けが必要な状態まで回復し、要介護1に認定された。また、在宅での自立した生活を継続するために、手すりの取り付けを行った。
関節リウマチにより手足の指に、こわばり、疼痛、しびれ、熱感がある。歩行時に不安定になり、重いものを持つことができないため、買い物や洗濯等の一部介助が必要となり、要介護1と認定された。
[監修]YORISOU社会保険労務士法人 松山純子
※障害等級・要介護の認定は症状等から総合的に判断されるため、上記と同様の事例でも認定の結果が異なる場合があります。上記認定事例は2025年4月時点のものであり、国民年金法の改正等により認定基準が変更になった場合、上記と同様の事例でも認定の結果が異なることがあります。
2026-H-0717 ( 2026/10/30 - 2028/10/31 )