●被保険者が保険期間中に以下のいずれかに該当されたとき、保険期間満了まで年金を毎月お受け取りいただけます。
病気やケガで、約款所定の高度障害状態※になられたとき。
約款所定の高度障害状態とは、次のいずれかの状態をいいます。
病気やケガを問わず
病気やケガで、次のいずれかに該当されたとき
約款所定の日常生活介護状態とは、次のいずれかに該当した場合をいいます。
【日常生活動作表】
※補助具等・特別の器具等の使用や工夫をすれば、自分でできる場合は「一部介助」に該当しません。
・高度障害年金、介護・障害就労不能年金は、重複してお支払いできません。
・保険契約の型は、保険期間の途中で変更できません。
連続した入院や在宅医療で働けず収入が減ったときにも、給付金で備えられます。近年増えている短期入院・在宅医療のリスクをカバーします。
以下の特則を付加することで保障の範囲を選択することができます
※病気やケガで入院または在宅医療が所定の日数以上継続したときにお支払いします。年金のお支払事由に該当したとき以後は、これらの給付金はお支払いできません。
・在宅医療とは、医師による治療が必要であるため、医師の指示にもとづき、日本国内の自宅等で治療に専念することをいい、公的医療保険制度における医科診療報酬点数表の在宅患者診療・指導料(往診料、救急搬送診療料および救急患者連携搬送料を除く)の算定対象となる診療行為が対象となります。
ニーズに合わせて特則・特約を付加することで、保障をさらに充実させられます。
約款所定のストレス・メンタル疾病で入院または在宅医療が30日以上継続したとき、一時金をお支払いします。
初めてガンと診断確定されたとき、心疾患・脳血管疾患で入院されたとき、保障はそのままで以後の保険料のお払込みは不要になります。
※特則・特約には保険期間を通じて解約返戻金はありません。
健康診断料率適用特約、健康優良割引(区分料率適用特約)を付加することにより、健康診断の受診状況、健康状態や喫煙歴、自動車等の運転履歴に応じて、保険料を割り引きます。
・保険料払込免除特約(22)のガンに関する保障の開始(ガン給付責任開始期)は責任開始日からその日を含めて90日を経過した日の翌日(91日目)からとなります。
2026-H-0713 ( 2026/10/30 - 2028/10/31 )