
介護・認知症選択型保障保険(無解約返戻金型)無配当
選べる保障で安心を あなたと家族をささえる介護保険
ニーズにあわせて基本保障とオプションを選択いただけます
ニーズにあわせて、保険契約の型をお選びいただけます。
※保険契約の型は、保険期間の途中で変更できません。
※法令等の改正による公的介護保険制度の改正があった場合で特に必要と認めたときは、主務官庁の認可を得て年金・給付金等のお支払事由を公的介護保険制度の改正に適した内容に変更することがあります。
公的介護保険制度は市区町村が運営をし、日本国内に住所を有する40歳以上の方を被保険者とした社会保険制度です。「介護が必要」と市区町村に認定されたとき、費用の一部を支払ってサービスを利用することができます。
注 医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限ります。
※このページの公的制度の内容は2025年9月時点のものです。
1か月に利用したサービスの利用額のうち、自己負担額が個人または世帯で、所得に応じて定められた上限額(15,000〜140,100円)をこえた場合、こえた額が申請により支給されます。
世帯内で同一の公的医療保険に加入している方で、公的医療保険と公的介護保険の両方の自己負担額(高額療養費および高額介護サービス費の給付を受けることができる場合には、その額を除く。)を合算し、一定の限度額をこえた場合、こえた額が申請により支給されます。
※このページの公的制度の内容は、2025年9月時点のものです。
特則・特約を付加することで、さらに充実した保障をご用意いただけます。
要支援1以上の状態と認定されたとき、一時金をお受け取りいただけます。
初めて約款所定の軽度認知障害と診断確定されたとき、一時金をお受け取りいただけます。
万一のとき死亡保険金をお受け取りいただけます。また、約款所定の支払事由に該当した場合、死亡保険金に代えて、重度介護保険金をお受け取りいただくこともできます。
悪性新生物(ガン)と診断確定されたとき、心疾患・脳血管疾患で入院されたとき、保障はそのままで以後の保険料のお払込みは不要になります。
※ご契約後、特則のみの解約はできません。
※法令等の改正による公的介護保険制度の改正があった場合で特に必要と認めたときは、主務官庁の認可を得て年金・給付金等のお支払事由を公的介護保険制度の改正に適した内容に変更することがあります。
ご希望される保険契約の型や特則・特約に応じて、該当の告知事項がすべて「いいえ」の場合、お申込みいただけます。
「診察・検査」には、治療を受けた最後の日から5年以上経過したガンの経過観察のための診察・検査を含みません。
重度介護前払機能付死亡保障特則を付加する場合は告知8〜11、新保険料払込免除特約を付加する場合は告知7〜9が対象です。
※再検査・精密検査の結果、医師から異常なしと診断され、その後の診察(経過観察を含む)も不要と言われている場合は「いいえ」に該当します。
※告知対象外の病気・ケガによる診察・検査・治療・投薬は「いいえ」に該当します。
※別表3・別表4・告知対象外の病気等の詳細は、告知書・「ご契約のしおり・約款」をご確認ください。
※1 2年以内に骨折があり、かつ、骨粗しょう症で医師の診察・検査・治療・投薬を受けたことがある場合をいいます。
※2 左右両側に変形性関節症がある場合をいいます(片側のみの場合を除きます)。
※心臓弁膜症とは、大動脈弁、肺動脈弁、僧帽弁、三尖弁のいずれかが正常に機能しなくなる病気の総称で、例に僧帽弁閉鎖不全症や大動脈弁狭窄症等があります。
・ガン(ガンには、肉腫、白血病、悪性リンパ腫、骨髄腫、上皮内ガンを含む) ・子宮頸部異形成 ・ポリープ ・しゅよう(腫瘍) ・しゅりゅう(腫瘤) ・胸のしこり
※しゅよう(腫瘍)には、細胞診・組織診・しゅようマーカー(CEA、AFP、CA19-9、PSAなど)の異常を含みます。
・初診から終診までの期間が30日以内で医師により完治※と診断を受けたもの ・高血圧(症)・糖尿病(インスリン治療中または合併症のあるものは除く) ・脂質異常症・痛風(高尿酸血症)・(気管支)ぜんそく・白内障・花粉症・アレルギー性鼻炎・アトピー性皮膚炎・腎(尿路)結石
※完治とは、以後の通院が一切不要と医師に診断された場合をいいます。年1回でも通院する状態は完治とはいいません。
注「認知症、軽度認知障害(MCI)またはそれらの疑い」とは、医師により認知症、軽度認知障害(MCI)と診断された場合に加え、認知症の症状(※)をきっかけに、認知症の疑いで医師の診察・検査を受けた結果、認知症と診断確定されなかった場合を含みます。
※認知症の主な症状の例:もの忘れ、理解力・判断速度の低下、時間・場所・人物などがわからなくなる見当識障害など
●お申込みいただける場合でも、申込歴や給付金支払歴等によっては、お引き受けできない場合があります。
●お申込みに際しては、告知書をご確認ください。
三井住友海上あいおい生命所定の告知事項がすべて「いいえ」の場合、お申込みいただけますが、責任開始期前に発生していた病気やケガがある場合、次のようになります。
※ただし、責任開始期前に、原因となった病気やケガについて医師の診察を受けたことがなく、かつ、健康診断等において異常の指摘を受けたことがないときはお支払いできる場合があります(その原因となった病気やケガによる症状について、認識・自覚していた場合を除く)。
ご契約いただいた方であっても、責任開始期前に発生した病気やケガを原因として、お支払事由に該当した場合には年金・給付金等はお支払いできません。
持病のある方で、告知事項に該当せず、ご契約いただいた場合も、その持病を直接の原因としてお支払事由に該当した場合は、お支払いできませんのでご注意ください。
2026-H-0716 ( 2026/10/30 - 2028/10/31 )