主契約(基本保障)と、選べる特約
●年金のお支払事由に該当されたとき、保険期間満了まで年金(基本年金月額)を毎月お受け取りいただけます。
病気やケガで、約款所定の高度障害状態※になられたとき
三井住友海上あいおい生命基準約款所定の高度障害状態とは、次のいずれかの状態をいいます。
病気やケガを問わず
病気やケガで、身体障害者福祉法にもとづく障害の級別1級から4級までの障害に該当し、身体障害者手帳の交付がされたとき
公的制度連動病気やケガで、国民年金法にもとづく障害等級1級または2級の状態に該当していると認定されたとき
病気やケガで、公的介護保険制度に定める要介護1以上の状態に該当していると認定されたとき
公的制度連動満65歳未満の被保険者について、病気やケガで、約款所定の日常生活介護状態※が180日以上継続していることが医師によって診断確定されたとき
三井住友海上あいおい生命基準約款所定の日常生活介護状態とは、次のいずれかに該当した場合をいいます。
【日常生活動作表】
※補助具等・特別の器具等の使用や工夫をすれば、自分でできる場合は「一部介助」に該当しません。
病気やケガで、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律にもとづく障害等級1級に認定され、精神障害者保健福祉手帳の交付がされたとき
公的制度連動●給付金のお支払事由に該当されたとき、一時金をお受け取りいただけます。
ニーズに合わせて特約・特則を組み合わせられます。
約款所定のストレス・メンタル疾病で入院または在宅医療が30日以上継続したとき、ストレス・メンタル疾病サポート一時金をお支払いします。
ストレス・メンタル疾病サポート特則の保障の対象となる疾病には以下のようなものがあります。
※ストレスやメンタル特有の疾病に限りません。詳細は「ご契約のしおり・約款」をご確認ください。
ガン給付責任開始期以後に初めてガン(上皮内ガンを含む)と診断確定されたとき、心疾患注・脳血管疾患で入院されたとき、保障はそのままで以後の保険料のお払込みは不要になります。
注 心疾患には、「高血圧性心疾患」は含まれません。
2026-H-0713 ( 2026/10/30 - 2028/10/31 )