&LIFE 介護保険Cセレクト

&LIFE 介護保険Cセレクト

介護・認知症選択型保障保険(無解約返戻金型)無配当

選べる保障で安心を あなたと家族をささえる介護保険

特徴 1ニーズにあわせて、保険契約の型をお選びいただけます
特徴 2さらに充実した保障をご用意いただけます
特徴 3ご希望される保険契約の型や特則・特約に応じて、該当の告知事項がすべて「いいえ」の場合お申込みいただけます

保険料シミュレーション

保障のタイプ
保険契約の型
月々の保険料月額2,400円

試算条件:保険契約の型:介護一時金Ⅰ型(要介護1・一時金300万円) | 軽度介護一時金給付特則:付加しない | 保険期間:終身 | 保険料払込期間:終身

最短即日で入手!無料資料請求
最短当日相談OK無料オンライン相談

&LIFE 介護保険Cセレクトの保障内容一覧

ニーズにあわせて、保険契約の型をお選びいただけます

介護一時金Ⅰ型 要介護1一時金

病気やケガで次のいずれかに該当されたとき、要介護1一時金をお受け取りいただけます。

公的介護保険制度に定める要介護1以上の状態に該当していると認定されたとき
公的制度連動(40歳以上)
満65歳未満の被保険者について、約款所定の日常生活介護状態が180日以上継続していることが医師によって診断確定されたとき
三井住友海上あいおい生命基準

介護一時金Ⅱ型 要介護2一時金

病気やケガで次のいずれかに該当されたとき、要介護2一時金をお受け取りいただけます。

公的介護保険制度に定める要介護2以上の状態に該当していると認定されたとき
公的制度連動(40歳以上)
満65歳未満の被保険者について、約款所定の生活介護状態が180日以上継続していることが医師によって診断確定されたとき
三井住友海上あいおい生命基準

責任開始期前に発生した病気やケガを原因として、お支払事由に該当した場合には、年金・給付金等はお支払いできません。

ご契約例

<要介護1一時金額または要介護2一時金額:300万円の場合>

一時金として300万円
※要介護1一時金または要介護2一時金は保険期間を通じて1回のお支払いを限度とします。※保険契約の型は、保険期間の途中で変更できません。※法令等の改正による公的介護保険制度の改正があった場合で特に必要と認めたときは、主務官庁の認可を得て年金・給付金等のお支払事由を公的介護保険制度の改正に適した内容に変更することがあります。

介護に年金で備える

介護に年金で備えたい場合、2つの保険契約の型から選択いただけます。

介護年金Ⅰ型 要介護1年金

病気やケガで次のいずれかに該当されたとき、要介護1年金をお受け取りいただけます。

公的介護保険制度に定める要介護1以上の状態に該当していると認定されたとき
公的制度連動(40歳以上)
満65歳未満の被保険者について、約款所定の日常生活介護状態が180日以上継続していることが医師によって診断確定されたとき
三井住友海上あいおい生命基準

介護年金Ⅱ型 要介護2年金

病気やケガで次のいずれかに該当されたとき、要介護2年金をお受け取りいただけます。

公的介護保険制度に定める要介護2以上の状態に該当していると認定されたとき
公的制度連動(40歳以上)
満65歳未満の被保険者について、約款所定の生活介護状態が180日以上継続していることが医師によって診断確定されたとき
三井住友海上あいおい生命基準

責任開始期前に発生した病気やケガを原因として、お支払事由に該当した場合には、年金・給付金等はお支払いできません。

ご契約例

<要介護1年金額または要介護2年金額:60万円の場合>

年金として60万円

年金の種類は以下の2つからお選びいただけます

5年確定年金

お支払回数は5回

第1回の要介護1年金または要介護2年金のお支払事由に該当した日の年単位の応当日に、第2回以後の年金をお受け取りいただけます。毎年受け取るのではなく、将来お支払いする年金の現価相当額を一括でお受け取りいただくことも可能です(一括受取額は毎年受け取る場合の受取総額よりも少なくなります)。

終身年金

お支払回数に限度なし

第1回のお支払事由に該当した日の年単位の応当日に生存している限り、終身にわたって第2回以後の年金をお受け取りいただけます。

※年金の種類は、保険期間の途中で変更できません。※第1回の要介護1年金または要介護2年金をお支払いした場合、以後の保険料のお払込みは不要になります。※保険契約の型は、保険期間の途中で変更できません。※法令等の改正による公的介護保険制度の改正があった場合で特に必要と認めたときは、主務官庁の認可を得て年金・給付金等のお支払事由を公的介護保険制度の改正に適した内容に変更することがあります。

認知症に一時金で備える

認知症に一時金で備えたい場合、認知症診断一時金型を選択いただけます。

認知症診断一時金型 認知症診断一時金

病気やケガで認知症診断責任開始期以後に初めて約款所定の器質性認知症と医師によって診断確定されたとき、認知症診断一時金をお受け取りいただけます。

三井住友海上あいおい生命基準
認知症診断一時金型の器質性認知症に関する保障の開始(認知症診断責任開始期)は責任開始日からその日を含めて180日を経過した日の翌日(181日目)からとなります。詳しくは、よくあるご質問Q2をご覧ください。
責任開始期前に発生した病気やケガを原因として、お支払事由に該当した場合には、年金・給付金等はお支払いできません。
ご契約例

<認知症診断一時金額:300万円の場合>

一時金として300万円
※認知症診断一時金は保険期間を通じて1回のお支払いを限度とします。※保険契約の型は、保険期間の途中で変更できません。

オプション(特則・特約)

特則・特約を付加することで、さらに充実した保障をご用意いただけます。

オプション1

軽度介護一時金給付特則

〈付加できる保険契約の型〉
介護一時金Ⅰ型介護一時金Ⅱ型介護年金Ⅰ型介護年金Ⅱ型

軽度介護一時金

病気やケガで公的介護保険制度に定める要支援1以上の状態に該当していると認定されたとき、軽度介護一時金をお受け取りいただけます。

公的制度連動(40歳以上)
※保険契約の型が介護年金Ⅰ型、介護年金Ⅱ型、介護一時金Ⅰ型または介護一時金Ⅱ型の場合に付加することができます。※軽度介護一時金をお支払い後、保険契約は存続しますが、軽度介護一時金給付特則は消滅します。この場合、以後の本特則の保険料のお払込みは不要になります。※軽度介護一時金をお支払いすることなく、主契約のお支払事由に該当した場合には、軽度介護一時金もあわせてお支払いします。※ご契約後、特則のみの解約はできません。※法令等の改正による公的介護保険制度の改正があった場合で特に必要と認めたときは、主務官庁の認可を得て年金・給付金等のお支払事由を公的介護保険制度の改正に適した内容に変更することがあります。●軽度介護一時金は保険期間を通じて1回のお支払いを限度とします。●責任開始期前に発生した病気やケガを原因として、お支払事由に該当した場合には、年金・給付金等はお支払いできません。
オプション2

軽度認知障害診断一時金給付特則

〈付加できる保険契約の型〉
認知症診断一時金型

軽度認知障害診断一時金

病気やケガで認知症診断責任開始期以後に初めて約款所定の軽度認知障害と医師によって診断確定されたとき、軽度認知障害診断一時金をお受け取りいただけます。

三井住友海上あいおい生命基準
※保険契約の型が認知症診断一時金型の場合に付加することができます。※軽度認知障害診断一時金をお支払い後、保険契約は存続しますが、軽度認知障害診断一時金給付特則は消滅します。この場合、以後の本特則の保険料のお払込みは不要になります。※軽度認知障害診断一時金をお支払いすることなく、主契約のお支払事由に該当した場合には、軽度認知障害診断一時金もあわせてお支払いします。※ご契約後、特則のみの解約はできません。●軽度認知障害診断一時金給付特則の軽度認知障害に関する保障の開始(認知症診断責任開始期)は責任開始日からその日を含めて180日を経過した日の翌日(181日目)からとなります。詳しくは、よくあるご質問Q2をご覧ください。●軽度認知障害診断一時金は保険期間を通じて1回のお支払いを限度とします。●責任開始期前に発生した病気やケガを原因として、お支払事由に該当した場合には、年金・給付金等はお支払いできません。
オプション3

重度介護前払機能付死亡保障特則

〈付加できる保険契約の型〉
すべての保険契約の型に付加できます

死亡保険金

被保険者が死亡したとき、死亡保険金をお受け取りいただけます。

重度介護保険金

病気やケガで約款所定のお支払事由に該当したとき、死亡保険金額の全部または一部を重度介護保険金としてお受け取りいただくこともできます。

次の(1)(2)のすべてに該当されたとき、重度介護保険金をお受け取りいただけます。
(1)病気やケガで次の①②すべてに該当されたとき
①請求日において次のいずれかに該当されたとき
・公的介護保険制度に定める要介護3以上の状態に該当していると認定されたとき
・満65歳未満の被保険者について、約款所定の要介護状態が180日以上継続していることが医師によって診断確定されたとき
②次のいずれかに該当されたとき
・第1回の要介護1年金、第1回の要介護2年金、要介護1一時金、要介護2一時金または認知症診断一時金が支払われるとき、または支払われているとき
(2)請求日における年齢が40歳以上であるとき
※お支払額は、指定保険金額(注)に請求日における約款所定の給付割合を乗じた金額となります。重度介護保険金のお支払いについてはよくあるご質問Q1をご確認ください。注 指定保険金額とは、死亡保険金額のうち所定の範囲内で指定した金額です。※主契約のお支払い後も、重度介護前払機能付死亡保障特則は存続します。この場合、主契約・本特則ともに以後の保険料のお払込みは不要になります。※法人募集代理店およびその特定関係法人の役員・従業員は、法律上の規制により、当該代理店から重度介護前払機能付死亡保障特則をお申込みいただくことはできません。※ご契約後、特則のみの解約はできません。●約款所定の給付割合は100%未満となるため、お支払額は指定保険金額よりも少なくなります。●死亡保険金と重度介護保険金は、重複してお支払いできません。●重度介護保険金は保険期間を通じて1回のお支払いを限度とします。●責任開始期前に発生した病気やケガを原因として、お支払事由に該当した場合には、年金・給付金等はお支払いできません。
オプション4

新保険料払込免除特約

〈付加できる保険契約の型〉
すべての保険契約の型に付加できます

悪性新生物(ガン)注1と診断確定されたとき、心疾患注2・脳血管疾患で入院されたとき、保障はそのままで以後の保険料のお払込みは不要になります。

※新保険料払込免除特約には、保険期間を通じて解約返戻金はありません。●責任開始期前に発生した病気やケガを原因として、保険料の払込免除事由に該当した場合には、保険料の払込免除ができません。
※ご契約後、特則のみの解約はできません。※法令等の改正による公的介護保険制度の改正があった場合で特に必要と認めたときは、主務官庁の認可を得て年金・給付金等のお支払事由を公的介護保険制度の改正に適した内容に変更することがあります。※保険料払込期間中に解約された場合は解約返戻金はありません。ただし、保険料払込期間が保険期間より短いご契約において、保険料払込期間満了後、すべての保険料をお払込みいただいている場合のみ、解約返戻金(保険契約の型に応じて要介護1年金額、要介護2年金額、要介護1一時金額、要介護2一時金額、認知症診断一時金額のいずれかの5%)をお受け取りいただけます。なお、主契約のお支払事由に該当する前に限ります。※特約は保険期間を通じて解約返戻金はありません。

&LIFE 介護保険Cセレクトのよくある質問

Q1

重度介護前払機能付死亡保障特則の重度介護保険金のお支払額について教えてほしい。

A. 重度介護保険金のお支払額は、指定保険金額に請求日における約款所定の給付割合を乗じた金額とします。給付割合は、保険契約の型、性別、年齢によって異なり、お支払額は指定保険金額よりも少なくなります。

※保険契約の型・性別・年齢ごとの給付割合は「ご契約のしおり・約款」をご確認ください。

Q2

器質性認知症・軽度認知障害に関する保障の開始(認知症診断責任開始期)について教えてほしい。

A. 認知症診断一時金型の器質性認知症に関する保障の開始および軽度認知障害診断一時金給付特則の軽度認知障害に関する保障の開始(認知症診断責任開始期)は責任開始日注からその日を含めて180日を経過した日の翌日(181日目)からとなります。

注 三井住友海上あいおい生命がご契約の「お申込みを受けた時」または「告知の時」のいずれか遅い時から保険契約上の保障を開始します。この保障を開始する時を責任開始期といい、その責任開始期の属する日を責任開始日といいます。

【対象となる主契約・特則】
●認知症診断一時金型(主契約)
●軽度認知障害診断一時金給付特則

生命保険契約のご検討に際しては、必ず「契約概要」「注意喚起情報」「ご契約のしおり・約款」をご覧ください。契約概要・注意喚起情報ご契約のしおり・約款

2026-H-0716 ( 2026/10/30 - 2028/10/31 )

保険料シミュレーション
保障のタイプ
保険契約の型
月々の保険料月額2,400円

試算条件:保険契約の型:介護一時金Ⅰ型(要介護1・一時金300万円) | 軽度介護一時金給付特則:付加しない | 保険期間:終身 | 保険料払込期間:終身

最短即日で入手!無料資料請求
最短当日相談OK無料オンライン相談