
介護・認知症選択型保障保険(無解約返戻金型)無配当
選べる保障で安心を あなたと家族をささえる介護保険
ニーズにあわせて、保険契約の型をお選びいただけます
病気やケガで次のいずれかに該当されたとき、要介護1一時金をお受け取りいただけます。
病気やケガで次のいずれかに該当されたとき、要介護2一時金をお受け取りいただけます。
責任開始期前に発生した病気やケガを原因として、お支払事由に該当した場合には、年金・給付金等はお支払いできません。
<要介護1一時金額または要介護2一時金額:300万円の場合>
介護に年金で備えたい場合、2つの保険契約の型から選択いただけます。
病気やケガで次のいずれかに該当されたとき、要介護1年金をお受け取りいただけます。
病気やケガで次のいずれかに該当されたとき、要介護2年金をお受け取りいただけます。
責任開始期前に発生した病気やケガを原因として、お支払事由に該当した場合には、年金・給付金等はお支払いできません。
<要介護1年金額または要介護2年金額:60万円の場合>
第1回の要介護1年金または要介護2年金のお支払事由に該当した日の年単位の応当日に、第2回以後の年金をお受け取りいただけます。毎年受け取るのではなく、将来お支払いする年金の現価相当額を一括でお受け取りいただくことも可能です(一括受取額は毎年受け取る場合の受取総額よりも少なくなります)。
第1回のお支払事由に該当した日の年単位の応当日に生存している限り、終身にわたって第2回以後の年金をお受け取りいただけます。
認知症に一時金で備えたい場合、認知症診断一時金型を選択いただけます。
病気やケガで認知症診断責任開始期以後に初めて約款所定の器質性認知症と医師によって診断確定されたとき、認知症診断一時金をお受け取りいただけます。
三井住友海上あいおい生命基準<認知症診断一時金額:300万円の場合>
脳内に後天的におこった器質的な病変または損傷により、一度獲得された知能が持続的かつ全般的に低下した状態をいいます。
〈対象となる器質性認知症の例〉●アルツハイマー病の認知症 ●血管性認知症 ●レビー小体型認知症 など
器質性認知症の診断確定は、認知機能検査および画像検査によってなされる必要があります。ただし、上記の検査を受けられない場合で、他の検査によって器質性認知症と医師により診断確定され、その根拠が合理的であると認められるときはその診断確定がお支払いの対象となることがあります。
特則・特約を付加することで、さらに充実した保障をご用意いただけます。
病気やケガで公的介護保険制度に定める要支援1以上の状態に該当していると認定されたとき、軽度介護一時金をお受け取りいただけます。
公的制度連動(40歳以上)介護を要する状態の軽減もしくは悪化の防止のために、身の回りの支援が必要な状態をいいます。要支援1・2の認定を受けると、公的介護保険制度の介護予防サービスを受けることができます。
要支援1・2で利用できるサービス例訪問サービス 短期入所サービス 通所サービス 福祉用具の貸出 等
病気やケガで認知症診断責任開始期以後に初めて約款所定の軽度認知障害と医師によって診断確定されたとき、軽度認知障害診断一時金をお受け取りいただけます。
三井住友海上あいおい生命基準日常生活動作は自立しているものの、認知機能が低下し、認知機能領域の障害が認められる状態をいいます。軽度認知障害は、一般的にMCI(Mild Cognitive Impairment)とよばれ、健常な状態と認知症の中間の状態です。何気ない行動に以前よりも時間を要したり、非効率になったり、間違いが多くなるが、自立した生活が送れている、認知症とはいえない状態を指します。
年間16〜41%の方が回復
軽度認知障害から、認知症に進行することもありますが
年間約16〜41%が健康な状態に回復するというデータもあります
監修:鹿野耕太先生(鹿野クリニック院長)
軽度認知障害の診断確定は、認知機能検査および画像検査によってなされる必要があります。ただし、上記の検査を受けられない場合で、他の検査によって軽度認知障害と医師により診断確定され、その根拠が合理的であると認められるときはその診断確定がお支払いの対象となることがあります。
被保険者が死亡したとき、死亡保険金をお受け取りいただけます。
病気やケガで約款所定のお支払事由に該当したとき、死亡保険金額の全部または一部を重度介護保険金としてお受け取りいただくこともできます。
「約款所定の要介護状態」とは、次の❶または❷に該当する場合をいいます。
❶ 次のⒶ+Ⓑに該当する場合
Ⓐ 常に寝たきり状態で、ベッド周辺の歩行が自分ではできない
Ⓑ 次のいずれか2つ以上に該当して、他人の介護が必要
●衣服の着脱が自分ではできない ●入浴が自分ではできない ●食物の摂取が自分ではできない ●大小便の排泄後の拭き取り始末が自分ではできない
❷ 器質性認知症と診断確定され、意識障害のない状態において見当識障害があり、かつ、他人の介護を要する状態
悪性新生物(ガン)注1と診断確定されたとき、心疾患注2・脳血管疾患で入院されたとき、保障はそのままで以後の保険料のお払込みは不要になります。
悪性新生物(ガン)注1
●胃ガン ●乳ガン ●肺ガン ●子宮ガン ●白血病 等
心疾患注2
●急性心筋梗塞 ●慢性リウマチ性心疾患 ●慢性虚血性心疾患 ●心筋症 ●不整脈 ●心不全 ●狭心症 ●肺循環疾患 等
脳血管疾患
●脳卒中(脳梗塞、脳内出血、くも膜下出血) ●脳動脈瘤 ●高血圧性脳症 ●一過性脳虚血発作 等
注1 責任開始期前を含めて初めて悪性新生物(ガン)にかかったと医師によって診断確定されたとき。上皮内ガン、皮膚の悪性黒色腫以外の皮膚ガンおよび責任開始日からその日を含めて90日以内に診断確定された乳ガンを除きます。
注2 心疾患には、「高血圧性心疾患」は含まれません。
A. 重度介護保険金のお支払額は、指定保険金額に請求日における約款所定の給付割合を乗じた金額とします。給付割合は、保険契約の型、性別、年齢によって異なり、お支払額は指定保険金額よりも少なくなります。
※保険契約の型・性別・年齢ごとの給付割合は「ご契約のしおり・約款」をご確認ください。
A. 認知症診断一時金型の器質性認知症に関する保障の開始および軽度認知障害診断一時金給付特則の軽度認知障害に関する保障の開始(認知症診断責任開始期)は責任開始日注からその日を含めて180日を経過した日の翌日(181日目)からとなります。
注 三井住友海上あいおい生命がご契約の「お申込みを受けた時」または「告知の時」のいずれか遅い時から保険契約上の保障を開始します。この保障を開始する時を責任開始期といい、その責任開始期の属する日を責任開始日といいます。
【対象となる主契約・特則】
●認知症診断一時金型(主契約)
●軽度認知障害診断一時金給付特則
2026-H-0716 ( 2026/10/30 - 2028/10/31 )