&LIFE ガン保険S(スマート)セレクト

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ガン保険(無解約返戻金型)(22)無配当

早期のガン(上皮内ガン)から手厚くサポート。2つの基本保障から選べる、一生涯のガン保険。

特徴 12つの基本保障(主契約の保険契約の型)から選択いただけます。
特徴 2すべての保障において、早期のガンである上皮内ガンから保障します。
特徴 3初めてガン(上皮内ガンを含む)と診断確定されたとき、保障はそのままで以後の保険料のお払込みは不要になります。

保険料シミュレーション

ガン診断給付金額
月々の保険料月額2,279円

試算条件:主契約(ガン診断給付型/100万円)+抗ガン剤治療給付特約(無解約返戻金型)(18)10万円+ガン先進医療特約(無解約返戻金型)(18) 終身払

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&LIFE ガン保険S(スマート)セレクトの保障内容一覧

基本保障(主契約)に、必要な特約を組み合わせ

基本保障主契約
+
選べる特約特約

基本保障(主契約)

いずれか選択

ガン診断給付型

ガン診断給付金

ガン給付責任開始期以後に初めてガン(上皮内ガンを含む)と診断確定されたとき、およびその後1年以上経過してガンにより入院されたとき(再発・転移を含む)、お受け取りいただけます。

1年に1回を限度に
何度でも保障
再発・転移も保障
上皮内ガンも
同額保障
ご契約例ガン診断給付金額
100万円の場合
一時金として 100万円
※ガン診断給付金が支払われることとなった診断確定日または最終の入院の開始日からその日を含めて1年を経過した日の翌日にガンにより継続入院中の場合、1年を経過した日の翌日に入院を開始されたものとみなします。
※保険料払込期間中に解約された場合は解約返戻金はありません。ただし、保険料払込期間が保険期間より短いご契約において、保険料払込期間満了後、すべての保険料をお払込みいただいている場合のみ、解約返戻金(ガン診断給付金額の5%)をお受け取りいただけます。
※被保険者が死亡されたとき、主契約の解約返戻金と同額を死亡時返戻金としてお支払いします。ただし、保険料払込期間中に死亡されたときは死亡時返戻金はありません。

ガン入院給付型

ご契約例ガン入院給付金日額1万円の場合
入院ガン入院給付金
支払限度日数
無制限

ガン(上皮内ガンを含む)の治療を目的として入院されたとき、日帰り入院から入院5日目まで一律5日分をお受け取りいただけます。

入院5日目まで一律 5万円
入院6日目以降1万円 × 入院日数
※日帰り入院とは入院日と退院日が同一の入院をいい、入院基本料の支払有無等を参考にして判断します。
手術ガン手術給付金
支払回数
無制限

ガン(上皮内ガンを含む)の治療を目的として手術を受けられたとき、ガン入院給付金日額の20倍をお受け取りいただけます。

1回につき 20万円 (ガン入院給付金日額の20倍)
※ガン根治放射線照射(粒子線治療を含む)・ガン温熱療法も対象です。対象となる手術は「ご契約のしおり・約款」をご確認ください。
※入院の原因を問わず、ガン入院給付金のお支払事由に該当する入院を2回以上された場合は、継続した1回の入院とみなします。ただし、ガン入院給付金が支払われた最終の入院の退院日の翌日からその日を含めて180日を経過して開始した入院については、新たな入院とみなします。
※保険期間を通じて解約返戻金はありません。
※保険期間を通じて死亡されたときの保障はありません。

選べる特約

任意

必要な特約を組み合わせて、保障を充実できます。

特約

ガン保険料払込免除特約

ガン給付責任開始期以後に初めてガン(上皮内ガンを含む)と診断確定されたとき、保障はそのままで以後の保険料のお払込みは不要になります。

入院・手術の有無は問いません
ご契約
ガンと診断確定
保険料のお払込み
以後の保険料のお払込みは不要になりますが、保障は継続します。
特約

ガン診断給付特約(無解約返戻金型)(18)

ガン診断給付金

主契約の保険契約の型が「ガン診断給付型」の場合は付加できません。

ガン給付責任開始期以後に初めてガン(上皮内ガンを含む)と診断確定されたとき、およびその後1年以上経過してガンにより入院されたとき(再発・転移を含む)、お受け取りいただけます。

1年に1回を限度に
何度でも保障
再発・転移も保障
上皮内ガンも
同額保障
ご契約例ガン診断給付金額
100万円の場合
一時金として 100万円
※ガン診断給付金が支払われることとなった診断確定日または最終の入院の開始日からその日を含めて1年を経過した日の翌日にガンにより継続入院中の場合、1年を経過した日の翌日に入院を開始されたものとみなします。
特約

抗ガン剤治療給付特約(無解約返戻金型)(18)

抗ガン剤治療給付金

ガン(上皮内ガンを含む)の治療を目的として、抗ガン剤治療を受けられた月ごとにお受け取りいただけます。

点滴・注射・経口投与等による抗ガン剤治療を保障
ガンの治療を目的としたホルモン療法も対象
お支払事由に該当する月を通算して120月を保障
ご契約例抗ガン剤治療給付金月額10万円の場合
10万円 × お支払事由に該当する月の月数
支払限度:通算120月(同一の月に1回のみお支払い)

次の1〜3のすべてに該当する抗ガン剤注2治療が対象となります。

1ガン給付責任開始期以後に診断確定されたガンを直接の原因とする抗ガン剤治療
2ガンの治療を目的とした抗ガン剤治療
3次のいずれかに該当する抗ガン剤治療・公的医療保険制度における投薬もしくは注射(診療報酬点数表により、約款所定の抗ガン剤にかかる薬剤料または処方料が算定される投薬)
・約款所定の先進医療注3による療養
・約款所定の患者申出療養注3による療養
・上記以外に、ガンを適応症として厚生労働大臣により承認されている約款所定の抗ガン剤を用いた治療
注1 お支払事由に該当する月は、次のいずれかを含む月をいいます。
① 注射による投与が医師*により行われた場合:医師*によりその抗ガン剤が投与された日
② 経口による投与が行われた場合:医師が作成した処方せんにもとづく処方せん料の算定期間に属する日のうち、その抗ガン剤を投与すべきとされる日(ただし、被保険者が生存している日に限ります)
③ ①②に該当しない場合:医師がその抗ガン剤を処方した日
*看護師など医師の医療行為を補助する業務に従事する者を含みます。
注2「抗ガン剤」とは、抗ガン剤治療を受けた時点において、世界保健機関の腫瘍治療化学分類法による医薬品分類のうち、次に分類される医薬剤をいいます。
L01抗悪性腫瘍薬
L02内分泌療法(ホルモン療法)
L03免疫賦活薬
L04免疫抑制薬
V10治療用核種性医薬品
注3 先進医療・患者申出療養とは、約款別表の法律にもとづき、厚生労働大臣が定める先進医療・患者申出療養をいい、医療技術ごとに医療機関・適応症等が限定されています。※詳しくは、厚生労働省ホームページをご覧ください。
※ 同一の月に2回以上抗ガン剤治療を受けた場合は、その月の最初に受けた抗ガン剤治療がお支払対象となります。
?抗ガン剤治療とは⌄
●点滴、注射、または飲み薬として服用することで体内に入り、血液中を流れて全身に広がり、局所だけでなく全身に効能が及ぶ全身療法です。
●複数の薬を組み合わせて併用する多剤併用療法が一般的です。多剤併用療法とは、それぞれの薬の効能の相乗効果を狙うとともに、副作用を減らすことを目的としています。
●手術や放射線療法の前にできるだけガンを小さくすることを目的として抗ガン剤を用いることもあります。
術前化学療法

できるだけガンを小さくし、手術での切除箇所を最小限にします。

術後化学療法

術後の目に見えないガン細胞を攻撃し、再発や転移を予防します。

特約

ガン先進医療特約(無解約返戻金型)(18)

ガン先進医療給付金

ガン(上皮内ガンを含む)を直接の原因として先進医療による療養を受けられたとき、先進医療にかかわる技術料と約款所定の交通費・宿泊費注をお受け取りいただけます(保険期間通算2,000万円まで)。

先進医療にかかわる
技術料を実費払
交通費・宿泊費注も
お支払い
注 宿泊費は1泊につき
1万円を限度とします。
※約款別表の法律に定められる評価療養のうち、厚生労働大臣が定める先進医療は、医療技術ごとに医療機関・適応症等が限定されています。詳しくは、厚生労働省ホームページをご覧ください。
※医療技術・医療機関・適応症等は随時見直しが行われます。そのため、ご契約時点では先進医療に該当する医療技術・医療機関・適応症等であっても、その後の見直しにより、治療を受けた時点で先進医療に該当しない場合、ガン先進医療給付金のお支払対象外となります。
特約

ガン治療通院給付特約(無解約返戻金型)

ガン治療通院給付金

ガン(上皮内ガンを含む)の治療を目的として支払対象期間中に通院されたとき、お受け取りいただけます。

入院の有無を
問わず保障
さまざまな
治療方法が対象
支払対象期間中は
何日でも保障
往診・訪問診療等
も保障

ガンの治療として一般的な、手術・放射線治療・抗ガン剤(点滴・注射のほか経口投与によるものを含みます)治療をはじめとして、ホルモン剤を用いたホルモン療法・免疫療法・緩和療法等で通院された場合も対象です。

ご契約例ガン治療通院給付金日額
1万円の場合
1万円 × 通院日数

次の期間[支払対象期間]中の通院が対象となります。

1ガン給付責任開始期以後に初めてガンと診断確定されたときからその日を含めて5年間
2最終の支払対象期間が満了した日の翌日以後に次のいずれかに該当された日からその日を含めて5年間・ガンが再発したと診断確定されたとき
・ガンが新たに生じたと診断確定されたとき
・ガンが転移したと診断確定されたとき
・ガンの治療を目的として入院されたとき注
Qガン治療通院給付金の受け取りイメージ
Aガン治療通院給付金のお受け取りイメージは以下のとおりです。

支払対象期間中に再発・転移・新たなガンが発生し、ガンの治療を目的とした通院をされた場合でも保障します(検査や経過観察のための通院は除きます)。

1
5年間は、ガンの治療を目的とした通院で
あれば何日でも保障します。
支払対象期間満了後は
お支払対象外です。
支払対象期間(5年間)
通院
通院
ガンと
診断確定
再発・転移・
新たなガンの発生・入院
支払対象
期間満了
2
5年間は、ガンの治療を目的とした通院で
あれば何日でも保障します。
支払対象期間が満了した日の翌日以後に、再発等
をした際には、再度、5年間が設定されます。
支払対象期間(5年間)
お支払対象外
支払対象期間(5年間)
通院
通院
通院
ガンと
診断確定
支払対象
期間満了
再発・転移・
新たなガンの発生・入院
支払対象
期間満了
※最終の支払対象期間が満了した日の翌日にガンで継続入院中の場合、その日により入院を開始されたものとみなします。
※検査や経過観察のための通院、美容上の処置による通院、治療処置を伴わない通院・治療材料の購入・受取りのみの通院、ガンの治療に伴い生じた合併症の治療のための通院等は、ガン治療通院給付金のお支払対象外です。
特約

ガン退院療養給付特約(無解約返戻金型)(18)

ガン退院療養給付金

主契約の保険契約の型が「ガン診断給付型」の場合は付加できません。

ガン(上皮内ガンを含む)により継続した20日以上の入院をされた後、生存して退院されたとき、お受け取りいただけます。

退院されたときに
一時金をお支払い
1回の入院につき1回のお支払いを限度に何度でも保障
ご契約例主契約のガン入院給付金日額
1万円の場合
一時金として 20万円
?「ガン退院療養給付金」とは⌄

ガンの治療後に退院されたとき、再発防止のための検査や検診、通院にかかる費用、体調管理に必要な費用等、さまざまな負担がかかる場合があります。このような退院後の負担をサポートすることで、お客さまに安心して療養していただくための保障です。

※ガン退院療養給付金が支払われた最終の入院の退院日からその日を含めて30日以内に、再度主契約のガン入院給付金が支払われる入院を開始した場合、その入院については、ガン退院療養給付金をお支払いできません。
特約

ガン死亡保障特約(無解約返戻金型)(18)

ガン死亡保険金/ガン高度障害保険金

主契約の保険契約の型が「ガン診断給付型」の場合は付加できません。

ガン(上皮内ガンを含む)を直接の原因として、お亡くなりになられたときガン死亡保険金、約款所定の高度障害状態になられたときガン高度障害保険金をお受け取りいただけます。

ご契約例ガン死亡保険金額
50万円の場合
一時金として 50万円
※ガン死亡保険金・ガン高度障害保険金は重複してお支払いできません。

※保障内容は一例です。お申込みいただける主契約・特約の内容はお申込方法により異なります。インターネット申込の場合、特約によってはご選択いただけません。責任開始日からその日を含めて90日を経過した日の翌日(91日目)をガン給付責任開始日としてガンに関する保障を開始します。

主契約の保険契約の型は、保険期間の途中で変更できません。

生命保険契約のご検討に際しては、必ず「契約概要」「注意喚起情報」「ご契約のしおり・約款」をご覧ください。契約概要・注意喚起情報ご契約のしおり・約款

2026-H-0660 ( 2026/10/30 - 2028/10/31 )

保険料シミュレーション
ガン診断給付金額
月々の保険料月額2,279円

試算条件:主契約(ガン診断給付型/100万円)+抗ガン剤治療給付特約(無解約返戻金型)(18)10万円+ガン先進医療特約(無解約返戻金型)(18) 終身払

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