
ガン保険(無解約返戻金型)(22)無配当
早期のガン(上皮内ガン)から手厚くサポート。2つの基本保障から選べる、一生涯のガン保険。
基本保障(主契約)に、必要な特約を組み合わせ
ガン給付責任開始期以後に初めてガン(上皮内ガンを含む)と診断確定されたとき、およびその後1年以上経過してガンにより入院されたとき(再発・転移を含む)、お受け取りいただけます。
ガン(上皮内ガンを含む)の治療を目的として入院されたとき、日帰り入院から入院5日目まで一律5日分をお受け取りいただけます。
ガン(上皮内ガンを含む)の治療を目的として手術を受けられたとき、ガン入院給付金日額の20倍をお受け取りいただけます。
必要な特約を組み合わせて、保障を充実できます。
ガン給付責任開始期以後に初めてガン(上皮内ガンを含む)と診断確定されたとき、保障はそのままで以後の保険料のお払込みは不要になります。
主契約の保険契約の型が「ガン診断給付型」の場合は付加できません。
ガン給付責任開始期以後に初めてガン(上皮内ガンを含む)と診断確定されたとき、およびその後1年以上経過してガンにより入院されたとき(再発・転移を含む)、お受け取りいただけます。
ガン(上皮内ガンを含む)の治療を目的として、抗ガン剤治療を受けられた月ごとにお受け取りいただけます。
次の1〜3のすべてに該当する抗ガン剤注2治療が対象となります。
できるだけガンを小さくし、手術での切除箇所を最小限にします。
術後の目に見えないガン細胞を攻撃し、再発や転移を予防します。
ガン(上皮内ガンを含む)を直接の原因として先進医療による療養を受けられたとき、先進医療にかかわる技術料と約款所定の交通費・宿泊費注をお受け取りいただけます(保険期間通算2,000万円まで)。
ガン(上皮内ガンを含む)の治療を目的として支払対象期間中に通院されたとき、お受け取りいただけます。
ガンの治療として一般的な、手術・放射線治療・抗ガン剤(点滴・注射のほか経口投与によるものを含みます)治療をはじめとして、ホルモン剤を用いたホルモン療法・免疫療法・緩和療法等で通院された場合も対象です。
次の期間[支払対象期間]中の通院が対象となります。
支払対象期間中に再発・転移・新たなガンが発生し、ガンの治療を目的とした通院をされた場合でも保障します(検査や経過観察のための通院は除きます)。
主契約の保険契約の型が「ガン診断給付型」の場合は付加できません。
ガン(上皮内ガンを含む)により継続した20日以上の入院をされた後、生存して退院されたとき、お受け取りいただけます。
ガンの治療後に退院されたとき、再発防止のための検査や検診、通院にかかる費用、体調管理に必要な費用等、さまざまな負担がかかる場合があります。このような退院後の負担をサポートすることで、お客さまに安心して療養していただくための保障です。
主契約の保険契約の型が「ガン診断給付型」の場合は付加できません。
ガン(上皮内ガンを含む)を直接の原因として、お亡くなりになられたときガン死亡保険金、約款所定の高度障害状態になられたときガン高度障害保険金をお受け取りいただけます。
※保障内容は一例です。お申込みいただける主契約・特約の内容はお申込方法により異なります。インターネット申込の場合、特約によってはご選択いただけません。責任開始日からその日を含めて90日を経過した日の翌日(91日目)をガン給付責任開始日としてガンに関する保障を開始します。
主契約の保険契約の型は、保険期間の途中で変更できません。
2026-H-0660 ( 2026/10/30 - 2028/10/31 )